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豪雨時の県道郡家・江井間の通行止めについて兵庫県議会議員 原テツアキ オフィシャルサイト

category : 活動報告 2014.12.1 

道路法第46条「異常気象時における通行規制区間
及び道路通行規制基準」に基づき、24時間連続雨量が
120mmを超え、更に降雨の継続が予想される場合、
土砂崩落等により道路利用者の安全が脅かせるため
通行止めになります。

また、通行止めの解除についても、基準(「①降雨
強度が規制基準値を下回る」、または、「②降雨停止
から3時間が経過」のいずれかを満たし、道路管理者
がパトロールにより安全性の確保を確認)に基づき
行っています。

豪雨時の県道郡家・江井間の通行止めについて

尚、う回路については淡路市道の整備を検討して
頂くことになりました。


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